定 款-articles of association-
平成24年6月1日制定
令和元年5月28日改正
令和5年7月25日改正
第1章 総則
〈 名称 〉
第1条 この法人は、一般社団法人静岡県ビルメンテナンス協会と称する。
〈 事務所 〉
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区駿河町4番地の14に置く。
第2章 目的及び事業
〈 目的 〉
第3条 この法人は、ビルメンテンナンスに関する専門的知識と技能の向上を図るとともに、ビルメンテナンス業の健全な育成に努め、もって健康で安全な環境衛生の維持発展に資することを目的とする。
〈 事業 〉
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ビルメンテナンスに関する技術の調査及び研究のための事業
(2)ビルメンテナンスに関する知識の普及啓発のための事業
(3)ビルメンテナンスに関する専門技術者の資質の向上のための事業
(4)ビルメンテナンスに関する刊行物発行のための事業
(5)建築物内における省資源及び省エネルギー推進のための事業
(6)公益社団法人全国ビルメンテナンス協会と連携して行う事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(1) ビルメンテナンスに関する技術の調査及び研究のための事業
(2)ビルメンテナンスに関する知識の普及啓発のための事業
(3)ビルメンテナンスに関する専門技術者の資質の向上のための事業
(4)ビルメンテナンスに関する刊行物発行のための事業
(5)建築物内における省資源及び省エネルギー推進のための事業
(6)公益社団法人全国ビルメンテナンス協会と連携して行う事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
〈 会員 〉
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員:静岡県内においてビルメンテナンスに関する事業を営む個人又は法人であって、この法人の目的に賛同し入会したもの
(2)賛助会員:静岡県内においてビルメンテナンスに関する事業を営む個人又は法人であって、この法人の目的に賛同し入会したもの
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員:静岡県内においてビルメンテナンスに関する事業を営む個人又は法人であって、この法人の目的に賛同し入会したもの
(2)賛助会員:静岡県内においてビルメンテナンスに関する事業を営む個人又は法人であって、この法人の目的に賛同し入会したもの
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
〈 連携法人 〉
第6条 この法人は目的を同じくする公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(以下「全国協会」という)の連携法人とし、この法人の正会員は、同時に全国協会の正会員となる。
2 前項に定める全国協会とこの法人の間に存する連携関係とは、両者が独立した法人でありながらも、全国協会の代議員が、この法人及び各都道府県ビルメンテナンス協会の正会員の中から選出された者によって構成され、またこの法人の事業活動及び組織運営が、全国協会と密接な連携の上で行われていることをいう。
2 前項に定める全国協会とこの法人の間に存する連携関係とは、両者が独立した法人でありながらも、全国協会の代議員が、この法人及び各都道府県ビルメンテナンス協会の正会員の中から選出された者によって構成され、またこの法人の事業活動及び組織運営が、全国協会と密接な連携の上で行われていることをいう。
〈 入会 〉
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
〈 経費の負担 〉
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、会員は総会において別に定める会費、入会金及び負担金を支払う義務がある。
〈 正会員の権利 〉
第9条 正会員は、総会において議決権を行使することができる。
2 正会員は、この法人の事務及び資産の説明並びに書類及び帳簿の閲覧を求めることができるほか、その他の法令上の権利を行使することができる。
2 正会員は、この法人の事務及び資産の説明並びに書類及び帳簿の閲覧を求めることができるほか、その他の法令上の権利を行使することができる。
〈 任意退会 〉
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
ただし、退会する日の1ヵ月以上前に提出をしなければならない。
ただし、退会する日の1ヵ月以上前に提出をしなければならない。
〈 除名 〉
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、議会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規制に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(1)この定款その他の規制に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
〈 会員資格の喪失 〉
第12条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡、または解散したとき
(2)会費を6箇月以上継続して滞納したとき
(3)総正会員が同意したとき
(1)当該会員が死亡、または解散したとき
(2)会費を6箇月以上継続して滞納したとき
(3)総正会員が同意したとき
〈 会費等の不返還 〉
第13条 既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しない。
第4章 総会
〈 構成 〉
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
〈 種類 〉
第15条 この法人の総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
〈 権限 〉
第16条 総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業報告、賃貸対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会費その他の負担金の決定及び変更
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業報告、賃貸対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会費その他の負担金の決定及び変更
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
〈 開催 〉
第17条 定時総会は、毎年7月に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員が、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求したとき
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員が、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求したとき
〈 招集 〉
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった時は、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
3 会長は、総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面により、総会の日の1週間前までに通知をしなければならない。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった時は、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
3 会長は、総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面により、総会の日の1週間前までに通知をしなければならない。
〈 議長 〉
第19条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
〈 議決権 〉
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき11個とする。
〈 決議 〉
第21条① 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
〈 議決権の代理行使 〉
第22条 正会員は代理人によって議決権を行使することができる。
この場合においては、正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
この場合においては、正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
〈 書面による議決権の行使 〉
第23条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了までに、当該記載をした議決権行使書面を事務局に提出して行う。
〈 議事録 〉
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうち、議長から氏名された者は、前項の議事録に記名押印する。
3 総会議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備えおかなければならない。
2 議長及び出席した正会員のうち、議長から氏名された者は、前項の議事録に記名押印する。
3 総会議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備えおかなければならない。
第5章 役員等
〈 役員の設置 〉
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事:9名以上13名以内
(2)監事:2名
2 理事のうち1名を会長とし、2名から4名を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(1)理事:9名以上13名以内
(2)監事:2名
2 理事のうち1名を会長とし、2名から4名を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
〈 役員の選任 〉
第26条 理事及び監事(外部監事を除く)は総会の決議により正会員の中から選任する。
2 外部監事は、総会の決議により学識経験を有する者の中から選任する。
3 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
2 外部監事は、総会の決議により学識経験を有する者の中から選任する。
3 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
〈 理事の職務及び権限 〉
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長が欠けた時、または事故があった時は、その職務を代行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長が欠けた時、または事故があった時は、その職務を代行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
〈 監事の職務及び権限 〉
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
〈 役員の任期 〉
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了、又は辞任により、退任した後も、新たに選任された者が就任するまで。
尚、理事又は監事としての権利義務を有する。
2 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了、又は辞任により、退任した後も、新たに選任された者が就任するまで。
尚、理事又は監事としての権利義務を有する。
〈 役員の解任 〉
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
〈 役員の報酬等 〉
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、外部監事に対しては、理事会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等ととして支給することができる。
〈 相談役及び顧問 〉
第32条 ① この法人は任意の機関として相談役3名以内及び顧問3名以内を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、この法人の運営上の重要事項について、会長の諮問に応じ、又は総会及び理事会において意見を述べることができる。
3 相談役及び顧問の選任又は解任は、理事会において決議する。
4 相談役及び顧問は無報酬とする。
2 相談役及び顧問は、この法人の運営上の重要事項について、会長の諮問に応じ、又は総会及び理事会において意見を述べることができる。
3 相談役及び顧問の選任又は解任は、理事会において決議する。
4 相談役及び顧問は無報酬とする。
第6章 理事会等
〈 構成 〉
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
〈 権限 〉
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
〈 招集 〉
第35条 理事会は会長が招集する。
2 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面により、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
2 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面により、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
〈 議長 〉
第36条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
〈 決議 〉
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
〈 議事録 〉
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 理事会の議事録は、理事会のあった日から10年間主たる事務所に備えおかなければならない。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 理事会の議事録は、理事会のあった日から10年間主たる事務所に備えおかなければならない。
〈 委員会 〉
第39条 この法人は適正で確実な事業執行を図るために、必要に応じ、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
3 委員会に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
2 委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
3 委員会に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
〈 事務局 〉
第40条 この法人は事務執行上のため事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の事務職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
4 その他の職員については、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において決議する。
2 事務局には、事務局長及び所要の事務職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
4 その他の職員については、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において決議する。
第7章 資産及び会計
〈 事業年度 〉
第41条 この法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
〈 資産の構成 〉
第42条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産 (2)会費及び入会金 (3)寄付金 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生じる収入 (6)その他の収入
(1)財産目録に記載された財産 (2)会費及び入会金 (3)寄付金 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生じる収入 (6)その他の収入
〈 事業計画及び収支予算 〉
第43条 この法人の事業計画及び収支予算については、事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の定時総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。
〈 事業報告及び決算 〉
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の審査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置き、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備えおくものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置き、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備えおくものとする。
〈 剰余金の分配の禁止 〉
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
〈 定款の変更 〉
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
〈 解散 〉
第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
〈 残余財産の帰属 〉
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は区に若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
〈 公告の方法 〉
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 雑則
〈 情報公開 〉
第50条 この法人は公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況及び財務資料を公開する。
〈 委任 〉
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から、施行する。
この法人の最初の会長は斯波幹和、副会長は杉本晃及び杉崎亮俊とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項に置いて、読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例視民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。